2018年1月24日水曜日

県の民泊制限

2018. 1. 24.
町政報告の配布は、『大降りになる前に』と、
午前中は思い切って三国方面に。
午後は土樽方面に出発したものの、
川沿いの道でホワイトアウト。
すごすごと戻って参りました。

昨日今日の作文は、住宅宿泊事業(民泊)法の施行にあたり
新潟県が条例で『地域』と『期間』を制限するのですが、
『学校の近所』で『月曜から金曜まで』を制限する
との考えのようなので、それへの対応です。
つまり県は、前述以外の制限はしないと言うことです。
それぞれの地域(例えば湯沢町)の事情など、お構いなしです。
人口約8,100人、全150の宿泊施設の収容能力1日2万人泊。
その28年実績は、約22%の収容率(推計)でした。
そこに約15,000戸のリゾートマンションがあります。
住宅宿泊事業法は全くもって必要ありません。
それどころか、休日・休前日の混み具合が助長されかねません。
せめて、金曜から日曜までの民泊を制限したいと考えます。
民泊利用者を生活者と考え、月曜から金曜昼までの民泊なら
平日の生活消費が増え、週末の旅行者への影響を抑えられます。
そんなパブリックコメントの準備をしています。

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